「Fukushima Gofuku Remains」 いろいろ 
              
廃炉 じゃなく 廃止措置 だよ!と県の担当者に教えられる    (2023年5月31日) 


福島第1第2、各原子力発電所は定原子力施設と指定(平成24年ー2012ー11月30日原子力規制委員会)

1〜4号機については廃炉に向けたプロセスの安全性 の確保、溶融した燃料の取出し・保管を含む廃止措置をできるだけ早期に完 了すること。

●5号機及び6号機については冷温停止を安定的に維持・継続す ることを示した。

■参照
原子力施設の利用終了後に行われる解体、撤去、汚染除去、廃棄物処理などの措置を廃止措置といいます。(サイトより)
@使用済み燃料の搬出   (譲渡し) A配管内などにに付着している放射性物質の除去 B放射性物質の減量のために安全に貯蔵 C放射線に関する規則を守りながら施設の解体 D廃止措置はやく30年


福島県原子力発電所の廃炉に関する安全確保会議
 (県HPより)コピー

1) 東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップに基づく取組状況

(2) 特定原子力施設の実施計画に基づく取組状況
(3) 東京電力ホールディングス株式会社福島第二原子力発電所の廃止措置計画等に基づく取組状況

(4) 前各号のほか、原子力発電所の廃止措置等に関する安全確保の取組状況等


会議の内容一部

令和4年度第3回廃炉安全確保県民会議(2023年4月3日更新)
令和4年度第4回廃炉安全確保県民会議(現地調査)(2023年3月31日更新)
令和4年度第2回廃炉安全確保県民会議(2023年1月31日更新)
令和4年度第1回廃炉安全確保県民会議(2022年10月27日更新)
令和3年度第4回廃炉安全確保県民会議(2022年6月15日更新)
以前の記録は下段に

とはいうものの廃炉とうたっている(?)

会議の構成員 
県民 13名(関係13市町村から各1名 右欄参照)
各種団体の推薦者 15名(商工、農林水産、観光等の団体から各1名)学識経験者 3名


関係13市町村の住民及び各種団体の代表者等で構成する「福島県原子力発電所の廃炉に関する安全確保県民会議」を平成25年8月(に設置し、東京電力及び国による廃炉に向けた取組状況等を確認し、県民目線での意見や各界各層からの幅広い意見をいただき、廃炉安全監視協議会等による東京電力及び国への申入れ等に反映させます

※関係13市町村・・・いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

■(以下:東京電力福島第一原子力発電所の特定原子力施設への指定等についてPDF)
平成24年11月30日 原 子力規制委員会

(1)特定原子力施設 原子力災害が発生し、応急の措置を講じた施設に対して、施設の状況に 応じた適切な方法による安全管理を講じさせるため、当該施設を「特定原子 力施設」に指定。

(2)措置を講ずべき事項 原子力規制委員会での4回の議論に加え、有識者、関係自治体及び一般か らの意見も踏まえ、11月7日付けで「措置を講ずべき事項」を決定した。 当該事項では、特定原子力施設全体のリスクの低減及び最適化を図り、敷地 内外の安全を図ることを目標とし、その達成のために必要な措置を迅速かつ 効率的に講じること、

1〜4号機については廃炉に向けたプロセスの安全性 の確保、溶融した燃料の取出し・保管を含む廃止措置をできるだけ早期に完 了すること、5号機及び6号機については冷温停止を安定的に維持・継続す ることを示した。
 
絵 PDFより


福島県原子力発電所の廃炉に関する安全確保県民会議設置要綱

(目的
第1条 原子力発電所の廃止措置等に向けた東京電力ホールディングス株式会社及び国の取組について、安全かつ着実に進むよう県民の目で確認していくことを目的として、「福島県原子力発電所の廃炉に関する安全確保県民会議」(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)
第2条 会議は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1) 別表1に掲げる市町村から推薦のあった者
(2) 別表2に掲げる団体から推薦のあった者
(3) 学識経験者

2 前項(3)の学識経験者は、知事が選任する。
3 構成員の任期は2年以内とする。ただし、構成員が欠けた場合における補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。なお、再任を妨げない。
4 会議には、議長を1名置く。
5 議長は、学識経験者より選任する。
6 議長は、会議を代表し、会務を総理する。
7 議長に事故ある時は、議長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)
第3条 会議は、必要の都度、議長が招集する。
2 議長が必要と認めるときは、会議における説明者として、別表3に掲げる機関の
職員等の出席を求めることができる。
3 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。


(協議事項等)
第4条 会議では、次の事項に関する協議等を行う。

(1) 東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップに基づく取組状況
(2) 特定原子力施設の実施計画に基づく取組状況
(3) 東京電力ホールディングス株式会社福島第二原子力発電所の廃止措置計画等に基づく取組状況
(4) 前各号のほか、原子力発電所の廃止措置等に関する安全確保の取組状況等

(庶務)
第5条 会議の庶務は、福島県危機管理部原子力安全対策課において処理する。

(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別途定める。

附 則
この要綱は、平成25年8月4日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年6月12日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年9月26日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年6月12日から施行する。
新着情報
2023年4月3日更新令和4年度第3回廃炉安全確保県民会議
2023年3月31日更新令和4年度第4回廃炉安全確保県民会議(現地調査)
2023年1月31日更新令和4年度第2回廃炉安全確保県民会議
2022年10月27日更新令和4年度第1回廃炉安全確保県民会議
2022年6月15日更新令和3年度第4回廃炉安全確保県民会議
2021年12月23日更新令和3年度第3回廃炉安全確保県民会議(現地調査)
2021年12月22日更新令和3年度第2回廃炉安全確保県民会議
2021年8月27日更新令和3年度第1回廃炉安全確保県民会議
2021年3月8日更新令和2年度第2回廃炉安全確保県民会議
2020年8月7日更新令和2年度第1回廃炉安全確保県民会議
2020年3月16日更新令和元年度第6回廃炉安全確保県民会議
2019年12月6日更新令和元年度第5回廃炉安全確保県民会議
2019年12月6日更新令和元年度第3回廃炉安全確保県民会議
2019年11月20日更新令和元年度第4回廃炉安全確保県民会議(現地視察)
2019年7月5日更新令和元年度第2回廃炉安全確保県民会議
2019年5月8日更新平成31年度第1回廃炉安全確保県民会議(現地視察)
2019年3月7日更新平成30年度第6回廃炉安全確保県民会議
2019年1月22日更新平成30年度第4回廃炉安全確保県民会議
2018年12月28日更新平成30年度第5回廃炉安全確保県民会議(現地視察)
2018年10月18日更新平成30年度第3回廃炉安全確保県民会議
2018年7月2日更新平成30年度第2回廃炉安全確保県民会議
2018年5月18日更新平成30年度第1回廃炉安全確保県民会議(現地視察)
2018年3月7日更新平成29年度第6回廃炉安全確保県民会議
2017年12月26日更新平成29年度第5回廃炉安全確保県民会議
2017年10月27日更新平成29年度第4回廃炉安全確保県民会議(現地視察)
2017年10月11日更新平成29年度第3回廃炉安全確保県民会議
2017年7月10日更新平成29年度第2回廃炉安全確保県民会議(現地視察)
2017年6月26日更新平成29年度第1回廃炉安全確保県民会議
2017年3月14日更新平成28年度第7回廃炉安全確保県民会議
2017年1月6日更新平成28年度第6回廃炉安全確保県民会議