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福島第一原子力発電所の事故によって起きている様々な問題を勉強し始めました 勉強過程の記録をつくってみますご活用ください
原発事故こども・被災者支援法の概要と問題点について 2012年12月13日
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今日は「原発事故子ども被災者支援法の概要と問題について」ということで話しをさしていただきます。ニュースno27の中に、5頁ですね。 法律の前文をコピーをして貼り付けたものですけれども。

  6月の27日に公布されました法律。正式には非常に長い名前(東京原子力発電所事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守りささえるための被災者の生活支援に等に関する施策を推進するための法律・平成24年6月27日 法律第48号)の法律なんですけれども。

こういう法律が出たということは知っていても、なかなか条文に接するということは無いと思いましたので。この辺当たりも基礎的な勉強をしてみようと思って。

原発事故被害者を支援する法律というのは必要だと。ですから原発事故起きてからすぐに作るべき時期だったのかも知れませんけども。残念ながらようやく基本法というのが、今年になって。1年3ヶ月経ってですね。出来たところでございます。

ただこれはよく読んでみますと、この基本法、いわば被災者支援法と呼びますけれど。この支援法を具体化す基本方針というのは、基本方針が無いと実際動かないんですねこの法律案。しかしながら法律が制定されてから6ヶ月になりますけれども。まず制定されていない。

このフォーラムも今までは県内の被害の現状と福島の復興のありかたに議論を積み重ねて来た訳でありますけども。他方では避難者の生活事態に、そういう調査もありまして。極めて困難な状況がありそれをどう克服していくかという課題が。継続して存在していることでございます。

県内外の避難者から福島県の場合は16万人とも言われておりますが。この16万人の支援。あるいは私自身もそうですけれども、避難指示は無いんだけれどもやはり放射線量が高い所で、地域で生活をしている。その住民に対する支援。

2つのですね、避難している者と避難しないでそこで生活している者も含めまして、いわば双方の支援を強化していく。その二つを有機的な関連をもたせながらですね、福島の復興に向かっていると思っています。

つまりいわゆる自主避難と、あるいは強制的に指示されて避難されたのと。居住を継続している、ということについては何度もこのフォーラムで言われてまいりましたけれども。自己選択権である。自己選択権と言いますけれども。その補償。

あるいはお互いが尊重し合う関係を作らないと。最近特に避難している人と居住を継続している人との間の軋轢が、いわば精神的な対立と言いますか。「様々な処で噴出する」という話しなんで。ある面では基本的には同じ被害者としてやはりどういうふうにしたら、どこに棲むかという選択権はあったとしましても、相互尊重し合うということが必要だというふうに思います。

災害法制

日本の災害法制というのは一般法としてはレジュメにも書きましたけれども。災害対策基本法というものであります。この中に予防も、防災問題から色々含めておりますけれども。いったん「災害が起きた時に、緊急な対応というのは、第一次的な専任というのは市町村である」ということでございます。

これは基本的な建前でございますけれども、さらにですね、それを被災者が支援を受けますけれども、被災者を救助する。保護する。というのがその一般法に対して災害救助法という法律がありまして。その中に事細かく、それほど条文多くはありませんけれども。避難所の問題であるとか、炊き出しの問題であるとか、仮設住宅の問題であるとか。そういうふうに書いてあります。基本的には第一次の責任は市町村ですが、実施責任は道府県ということであります。

災害救助法なんかでも、私も宮城県の女川町の関係をずーっと観ていると、基本的には町自体が、市町村が、何とか計画を県の方に要請をして、自衛隊出動もそうなんですけれども。システムになっている。形式的に言うと「要請が無いと、基本的には動かない。」

ですから、そもそも要請することも出来ないように、自治体が壊滅するような津波のような場合には。あるいは原発の自治体もそうかも知れませんけども。今のシステムではうまく行かないんじゃないかということで、今改正が。まず「必要な時には道府県が直接というようなこともですね、議論されている
ということであります。

それともう一つはこれは神戸の阪神大震災のときに出来た法律でありますけれども。特に住宅の再建ということで、被災者の生活再建支援法。これは議員立法だったと思いますけれども。福島大学の 事務局が議員さんと一緒になってやったことを前に報告してもらったんですけれども。住宅の再建について。これもいわば自然災害を中心にしたものでして、それが原発の場合のものに該当するだろうか?一つの論点で出て参ります。

こういう形で法律があるわけですけれども。避難者を支援する法律と、いうことでは一つは行政事務関係。避難先でのいわば同じようなジ事務をサービスが受けられると。これは東日本大震災における原子力発電所の事故による災害による、対処するための避難住民に係わる事務処理の特例、および事務処理業者に係わる措置に関する法律。2011年。

行政事務も避難先でも行えるということですが。どちらかと言うと行政の便宜的なものとして、存在はしているということであります。

そういうような(法律の)構造にことになっておりますけれども。特に県のですね、都道府県への外へ出ると。福島県の外に出て避難するということになりますと、そこでのいわば様々な費用とか様々な問題が出て参ります。

特に川俣の町長さんの話しでもありましたけれども、アメリカは「50マイル離れろ」ということで、川俣は唯一、アメリカの資本が入っている会社が在りまして、取引先がアメリカだということで。とにかく原発から50マイル、つまり「80キロ離れない限りは取引しない」というふうに言われたもんですから。結局白河の所まで、工場を移転するというようなことで「なぜそんな必要があるんだ」と。でも「50マイル仕方ない」との話しなんですね。

いずれにしても外にドンドン県を越え、県境を越えて出て行くということがありますが。ただ県境を越えて避難をした場合には、その様々な支援というのはどうなっているのか?というと。もちろんどこのお金でやるか・。基本的にはこの災害救助法の35条というのがありまして。都道府県は他の都道府県においても行われた救助、応援のため支弁した費用につて、救助の行われた他の都道府県に対して求償することが出来る。

これは結局山形で様々な費用を出した時には基本的には35条に従えば福島県に対して山形県が求償すると。「これだけ出しましたからやってください」もちろん福島は国との関係で・・問題がありましけれども。どうも聞く処によると、あまり色々サービズするとですね福島県は困るだろうと。いうことで、あんまり支援してしまうとですね。、福島県が求償されると。いうようなことで「ちょっと遠慮をするという場合いもあるんだ」という話しを聞くんですけれども。

その辺はいずれにしろですね、災害救助法という法律で、基本的には都道府県でやるんだけども、他でやったときも都道府県がそのお金については基本的には支払うと。いうふうに思います。

こういうかたちで今回の津波だけではなくって、津波の場合は意外と避難所とか仮設がですね、同じ町の中に避難所、あるいは仮設があります。あるいは隣町ですね。私の所も、郷里女川も結局土地が無いので3階建ての仮設住宅を作って。海を見ながら、「どうやって復興するか」ということで、とにかく毎日海に行って、何かするわけです。放射線もありませんので。基本的には。

ところが原発事故地域ですと、だいたい40キロ50キロ離れた所で住むと。なかなかこちらの方に入れないということで、復興が極めて、津波の所より遅れるという。こういう報道になっておりますが。特に県をまたいで避難をするというのが、今度の原発(事故後)の特徴だったというふうに思います。

一般的に避難する権利につきまして、いわば国際的な様々な動向があるわけですけれども。国連人権委員会。国内強制移動に関する指導原則というのが1998年に出してますし。2006年になりますと、自然災害時における人々の保護に関するIASC活動ガイドラインという。地域間を越えての活動するガイドラインがございます。 この中では言われているのは 1,2,3,4と書きましたけれども。

1つは被災者は避難するかとどまるかを決定する権利があると。いうことが一つ。

2番目には避難する場合は安全な場所が確保される権利がある

3番目は避難は強制か自主的かを問わず避難することが尊重される

4番目に危険物質からの保護される。こういうふうになっておりますが。

それありますが、それ以前にですねチェルノブイリで事故が起きたときのチェルノブイリ法というのが1991年にあります。ここでは年間1ミリシーベルト以上の被曝量の地域を避難の権利地域、避難権利地域と定めまして。避難者と在住者。どちらにも医療の問題、住居の問題、仕事などの現物給付を含む補償を国が行うと。いうことになっております。


こういう国際的な動向からしますと。我が国では災害救助法というのがありますけれども、現実には総合的な法律、総体的な法律というのは無いというのが実態であります。そういう意味で我が国での被害者支援法制というのはどうしても必要だということになります。

 (避難状況と避難者等の実態)

避難状況、避難者の保護の実態ということに入りますけれども。なかなかこの法律ですね、私も不勉強で。あまり勉強してないんです。ある官庁に行ったら、非常に偉い人達が「えそんな法律がいつ出来たんですか?」って言われたんですね。ネットで調べたらでて来て。まったく無関係の官庁ではないんですけども。それほど公務員のレベルで理解していない、知らないという。こういう実態があるという。


避難環境、福島の場合いどうなっているのか?ということで、県の資料、これは1枚裏表。一つは福島県から県外への避難状況ということで(2012年)11月1日段階のものであります。全体として58、608人。県外ですね。

どういう住宅で居るかと、それぞれの県で一番多いのは山形県でありますけれども。10522人。新潟で5999人ということで、東京7579人ということで全ての都道府県に福島県から避難をしている。と いうことであります。

 ただこれにですね県内避難というのは段々下がって来ておりまして。横のですね、非常に細かい数字で申し訳ないですが。私自身よく見えないんですけれども。

一番ピーク時だったのはですね。2012年3月8日の時点ですかね。62、831人。今年のですね。それでそれがピークに成ってだんだん下がってまいりまして。11月1日に58、608人 17:04

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